自己破産後はどうなる?デメリットだけじゃないその後の生活とは

借金をどうにかしたいと考えた時、「自己破産」という言葉が真っ先に思い浮かぶという人も多いのではないでしょうか。
自己破産という言葉にはネガティブなイメージを持っているという人も多いと思いますが、自己破産はデメリットばかりというわけでもありません

そこでこちらでは、自己破産についてや、自己破産後の生活について詳しくお話していきましょう。

自己破産とは

クエスチョンマーク

自己破産という言葉はよく聞くけれど、実際にはどのようなものなのかあまり良く知らないという人もいるかもしれませんね。

自己破産は、破産法で定められている国の制度です。
多額の借金を抱えて返済が困難になった人に対し、裁判所を通じて借金を返済する責任を無くす(免責)救済措置です。
裁判所に対して破産申し立てをし、免責が決定すれば、今ある借金は返済する必要が無くなります
つまり、簡単に言えば「自己破産をすれば借金が無くなる」ということになります。

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自己破産のデメリット

危険な道を渡る男性

自己破産をすれば借金が無くなるというのなら、今すぐにでも自己破産したいと思った人もいるかもしれません。
しかし、自己破産には大きなデメリットも伴います。
借金を全く返済しなくて良くなるのですから、それはある程度しかたがないことだと言えるでしょう。

不動産や財産を失う

自己破産をすると、自分名義の不動産を失うことになります。
つまり、マイホームを持っている人の場合、その家を手放さなくてはなりません
また、20万円以上の財産や預貯金99万円以上の現金も処分されます。
なぜ処分されてしまうのかというと、その財産によって債権者に返済を行うためです。
イメージとしては、日々生活していける必要最低限のものだけが手元に残り、それ以外のものは自己破産によって全て処分されてしまうという感じです。

ブラックリストに載る

黒ずくめの人
自己破産をすると、その情報は信用情報機関に一定期間掲載されてしまいます。
一般的に5年~10年程度その記録が消えないと言われています。

官報や破産者名簿に載ってしまう

自己破産をすると、官報や市町村の破産者名簿に名前が載ってしまいます。
官報に情報を登録されても普通の生活をしている人ならば、官報が目に入ることはまずないので周りの人に自己破産したとバレる可能性はかなり低いです。
ただ、闇金業者に関しては例外で、彼らは新しい顧客を獲得するために官報をチェックしていることがあるのです。
それにより、官報に載ってしまうと闇金業者からDMなどの勧誘をしつこくされるといったデメリットがあります。

一方、破産者名簿は自己破産を申請したが、免責許可が下りなかった人が記載されます。
これに情報を登録されてしまうと、弁護士や税理士など資格が必要な職業に就くことが不可能になってしまいます。
ただし、永久にそれらの職業に就くことができないわけではなく、復権を得ることができれば、資格制限が解除されて仕事に就くことができるようになります。

住宅が処分されてしまう

自己破産をしても、現在住んでいる住宅に住み続けたいと思っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、結論から申し上げると、住宅のような財産は競売に掛けられて債権者に分配される仕組みとなっています。

そのため、自己破産後は、今までと変わらずに自分の家に住み続けることは難しいです。

また、自己破産をすると信用情報にその記録が5年~10年残ります。
その間はいわゆるブラックの状態だということになりますから、最低でも5年は住宅ローンを組むことができません

クレジットカード契約不可能

クレジットカード決済をする女性
クレジットカードは、自己破産をすると利用できなくなります。
ショッピングやキャッシングをしていた場合、自己破産をするとその一切が使えなくなると考えてください。

ショッピングやキャッシングに使っていないクレジットカードの場合、公共料金の支払いや口座からの引き落としなどであれば、しばらくの間使えることもあります。
ですが、カードの更新のタイミングやカード会社が信用情報をチェックしたタイミングなどで使用不可となるでしょう。
つまり、自己破産をすると、今持っているクレジットカードは最終的にどれも使えなくなってしまうということになります。

さらに、自己破産後にクレジットカードを、新規で契約することもすぐには不可能です。
自己破産をしたという情報は5年~10年間程度信用情報機関に残りますから、その間はクレジットカードを作ることはできないと思っておいたほうが良いでしょう。

しかし、クレジットカードが作れない場合は、審査不要でつくれるデビットカードで代用する方法などもありますから、あまり悲観的にならないようにしましょう。

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自己破産のメリット

ここまで、自己破産のデメリットについて多く取り上げてきましたが、
「高額の借金があり、借金の件数も多くてもうどうにもならない……」という場合には、自己破産を行うことでむしろメリットが得られるでしょう。

借金を全額返済しなくて済む

嬉し泣きする女性
減額でなく、全額借金を支払わずに済むというのは自己破産のメリットとして1番魅力的な点ではないでしょうか。
高額な財産や住宅などを所持している人は、それらをすべて手放すことになってしまうため、自己破産を行うのは得策とは言えません。
しかし、失う財産がそこまで多くない人は、自己破産を選択してもさほどデメリットがありません。
人によっては、自己破産を選ぶのも悪くない選択だと言えます。

自己破産なら車を手放さずに済む可能性

愛車

自己破産した場合、所有している自動車はどうなるのでしょうか。
もし、自動車を手放さなければならないとしたら、通勤などの際に困るという人も多いと思います。
自己破産をすると20万円以上の財産99万円以上の現金などが処分されてしまいますが、車の場合はどうなのでしょうか。

結論から言えば、車を手放すことになるのは、自動車ローンが残っている場合や、その車に20万円以上の価値があると判断されている場合などになります。
そのため、車に20万円以上の価値が無いと判断された場合は、車を手元に残せることもあります。
また、やむを得ない事情があると裁判所が判断した場合にも、車が手元に残せる可能性があります

自己破産は生活保護を受けていても可能

生活保護を受ける男性
生活保護費は、最低限の生活を営むために支給されるため、生活保護費を借金の返済に充てることは基本的にはNGです。
そう考えると、自己破産をして借金を無くした方がむしろ良いということになるでしょう。
実際に、生活保護を受けていても自己破産をすることができます

また、自己破産をした後に生活保護を受けることもできます。

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自己破産の流れ

先生と生徒

自己破産の流れは、「管財事件」と「同時廃止」の2つのパターンがあります。
それぞれ流れが異なりますので、分けてご説明します。

管財事件

自己破産では、手続き申請者が財産を持っている場合、その財産を処分するという決まりがあります。
財産については、裁判所によって選ばれた破産管財人が調査し、管理、処分します。
このような、破産管財人が、債権者に財産を配当する手続きが『管財事件』です。
管財事件の手続きは、原則、以下のようになります。

STEP1 破産手続き開始申立
STEP2 審尋(裁判所で行う面接形式の事情聴取)
STEP3 破産手続開始決定
STEP4 管財人面接(破産者、管財人、弁護士で行う三者面談)
STEP5 債権者集会(手続きに債権者側の意見を反映させるための集会)
STEP6 免責許可決定
STEP7 免責許可決定確定

同時廃止

対して同時廃止は処分する財産がない場合の破産手続きとなります。
手続き申請者が処分対象の財産を持っていないのに、破産管財人を選任して報酬を渡すのはコスト的にも無駄になるので、手続き開始と同時に廃止の決定をすることから「同時廃止」と称されています。

STEP1 破産手続開始申立
STEP2 審尋
STEP3 破産手続開始決定
STEP4 同時廃止決定
STEP5 免責審尋
STEP6 免責許可決定
STEP7 免責許可決定確定

弁護士に依頼する場合は、破産手続き開始申立の前に「受任通知」、「会社財産の保全」、「資料収集」、「手続きに必要な書類の準備」などの過程があります。
免責決定から約1ヶ月程度で自己破産の手続きが完了します。

また、裁判所にはよりますが、弁護士に依頼をしていれば弁護士や裁判官に希望を伝えることで、即日で面接(審尋)を行ってもらえる場合も。

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自己破産をするための条件

自己破産は誰にでも行えるのかというと、答えはNOです。
免責不許可事由に該当する場合には、免責にならないケースもあります。

自己破産できないケース

ギャンブルでたくさん借金を作っても、自己破産しちゃえばいいや、と考えている人もいるかもしれません。
しかし、実はこれは免責不許可事由に当たる可能性が高いです。
さらに、以下のような場合も免責不許可事由に該当する可能性があります。

・意図的に財産を隠した場合
・一部の債権者のみに返済を行った場合
・虚偽の発言を行った場合
・前回自己破産をしてから7年以内に行った場合
・1年以内に嘘の申告などをして借り入れを行った場合
・一部の債権者を隠していた場合
・カードで買って返済が終わっていない商品などを現金に換金した場合
・破産管財人の職務を妨害したり説明義務を怠ったりした場合
・帳簿などを偽造した場合

ですが、これらに該当していた場合でも、裁判所が判断して免責を許可をしてくれるという「裁量免責」を得られるケースもあります。
一度、弁護士に相談してみると良いかもしれません。

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自己破産の必要な書類

考える女性

自己破産は実際、どのように進んでいくのか分からないと不安ですよね。

自己破産の手続きを開始するためには、まずは書類を用意しなければなりません。
裁判所で用意される書類」と「自分で用意すべき書類」がありますが、その量は膨大なので、全て自分で用意するのは大変です。
書類は主に以下のようなものが必要となります。

破産手続開始および免責申立書
陳述書
債権者一覧
資産目録
住民票の写し(本籍の記載があるもの)

上から順番に詳しく説明していきます。

破産手続き開始および免責申立書

この書類では、債務者の個人情報(氏名や住所など)や借金の総額、使用理由などを記入します。
この申立書は、債務者が申し立てを行う裁判所にて入手することができます。
家計収支表も記入する項目で必要となるので、併せて用意しておきましょう。

陳述書

この書類では、自己破産を選択した理由や反省文、今後の立て直し方法などを記入します。
陳述書も、破産手続開始および免責申立書と同じように裁判所で入手することができます。
さらに、添付書類で収入がわかる資料として以下の書類が必要です。
給与明細書(直近2~3ヶ月分)
源泉徴収票(1年分)

また、居住地が分かる資料として以下の書類も必要となります。
マンションや賃貸アパートに住んでいる人⇒賃貸借契約書
実家に住んでいる人⇒不動産登記簿謄本居住証明書

上記のように、住居が賃貸アパートやマンションか実家で用意すべき書類が違うので注意しましょう。

債権者一覧

この書類では、債権者の情報(氏名や会社名・支店名、住所)や債権が発生した経緯、債権額などを記入します。
裁判所の公式サイトなどで書式の例が記載されているかと思いますので、参考にして記入をします。

資産目録

さらに、添付書類としては以下のものが必要です。
預貯金のコピー(1~2年分)
車検証のコピー
生命保険金の解約返戻金

住民票の写し

こちらは、居住地の市区町村役場で入手することが出来ます。
3ヶ月以内のものを用意しましょう。
家族関係の説明が必要な場合は、戸籍謄本も併せて用意しましょう。

また、生活保護を受けている人は「生活保護受給証明書」、年金を受け取った人は「年金受給証明書」が必要になるなど、自己破産に至った経緯を説明するために必要な書類はすべて提出しなければなりません

置かれている状況によっても必要な書類が変わってきますから、書類を自分1人で集める大変さは誰が見ても明らかですよね。
弁護士に相談して自己破産をした方が、確実かつスムーズに書類を用意できるでしょう。

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自己破産にかかる費用

豚の貯金箱

弁護士に依頼をしたうえで自己破産すれば、弁護士費用以外には費用がほとんどかからないと思っている人もいるかもしれません。
しかし、財産がある場合には管財事件となるため、弁護士費用のほかにも予納金を払うことになります。
予納金の金額は負債の総額によって異なりますが、数万円~数十万円となることが多いようで、ほかにも郵便代収入印紙代がかかります。

自己破産にかかる弁護士費用は、依頼する弁護士や依頼の内容によっても大きく異なってきますので、数十万円前後かかると思っておきましょう

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自己破産にかかる期間

流れを文字で見ると、短期間で終わる印象を受けるかもしれません。
しかし、実際には一つ一つの手続きが進むまでに数カ月かかるものもあり、免責決定までには長い期間がかかります。
破産手続開始申立から免責決定までは、おおむね3ヶ月~1年程度かかると言われています。

同時廃止と管財事件では、管財事件の方が数カ月長くかかるでしょう。

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自己破産をすると家族にも迷惑がかかる?

家族
自己破産を行うと20万円以上の財産、99万円以上の現金が処分され、不動産を持っている場合にもすべて処分されます。

まだローンの残っている車20万円以上の価値がある車を所持している場合には、車も処分されてしまいます。
破産者本人しか車を所有していなかった場合、家族には車の無い不便な生活を強いることになってしまいます。

ですが、地方に住んでいるというわけでなければ、車を失ったとしても電車やバスなどの公共交通機関があるため、なんら不便は感じないでしょう。

また、家族と一緒にマイホームに住んでいたという場合、引っ越しを余儀なくされて家族に迷惑をかけてしまうのは避けられません。
破産する前に名義を他人に変えて住宅を保持するという方法は、「財産隠し」という違法行為になってしまうため、絶対にやめましょう。

引っ越しをするのが嫌でどうしても住宅を手放したくないという人には、「リースバック」という方法があります。
リースバックとは、住宅を一度売却し、その売却した相手から住宅を借りるという形で家を守るやり方です。

もし、自己破産をするうえで家を手放したくないという人は、その旨も弁護士に相談してみるといいかもしれません。

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自己破産すると奨学金は返済せずに済む?

奨学金を抱える男性
自己破産をすると、奨学金も返済しなくて良くなります
最近では奨学金破産をする人も増えていて、社会問題にもなっているようです。

親や親戚などが奨学金の保証人になっている場合、本人が自己破産すると保証人に返済義務が移ることになります。
親や親戚なども返済ができず、保証人も自己破産せざるを得ないケースも増えているようです。

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自己破産すると携帯は持てなくなる?

スマホ
携帯電話やスマートフォンが持てなくなってしまうと、仕事や生活に支障が出る人も多いでしょうが、自己破産をすると携帯電話も没収されてしまうのでしょうか。

分割払いで購入した携帯電話やスマートフォンは、料金を延滞している場合には債務として申告することになるため、強制的に解約されてしまうことになるでしょう

携帯電話を一括で購入して、携帯料金を延滞していなければ契約をすることができますが、スマートフォンなど端末代金が高額な場合、一括で購入することはあまり現実的ではありませんよね。
自己破産をするとその情報は信用情報に載り、いわゆるブラックと呼ばれる状態になりますが、携帯端末の分割料金を延滞していた場合も同じく信用情報に記載されてしまいます。
ブラックの状態では、新たに携帯電話を分割払いで契約する際に携帯会社にそのことがバレると、契約を断られてしまう可能性が高いです。

ですが、自己破産で処分されるのは基本的に20万円以上の財産ですよね。
本体代金の支払いが終わっている携帯電話なら、通話料金などの支払いに延滞さえなければ、自己破産をしても残すことができます

つまり、以上の条件さえクリアしていれば、自己破産をしても今まで通り携帯電話を使うことができるのです。

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自己破産は会社にバレる?

上司に監視される社員
「自己破産をしたことが会社にバレたらクビにされてしまうのでは?」と不安な人もいると思います。

自己破産をすると、官報や市町村の破産者名簿などに名前が載ってしまいますが、それをチェックしている人はほとんどいないと考えられます。
そのため、会社にバレてしまうケースはあまり多くないと言えそうです。

ただし、会社から借金をしていたり、給料の前借をしていたりする場合には注意が必要です。
自己破産では債権者の一覧を提出する必要がありますが、会社からも借金をしている場合には会社も債権者一覧に含む必要があります。
それによって裁判所から会社に通知が送られてしまうため、会社にバレることは避けられないでしょう。

また、自己破産では給与明細や源泉徴収票のほかに、「退職金見込額証明書」を提出する必要がありますが、この書類は会社からもらわなくてはなりません。
会社にそのことを話せば「なぜそんなものが必要なのだろう?」と不審がられ、その結果会社にバレてしまうこともあり得ます。
自己破産が会社にバレるような事態を避けたいのなら、弁護士などの専門家に相談をして指示を仰ぐのが良いでしょう。

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自己破産、その後

夜逃げする一家
自己破産をすると、自分のこれからの生活はどうなるのだろうか。
自己破産をしたら人生がガラッと変わってしまうのではないか、不便な生活を強いられるのではないか、人々から後ろ指を指されながら生きていかなければならないのではないか……
自己破産を考えている人は、さまざまな不安を感じていると思いますが、自己破産をしても、今までの生活が全く変わってしまうというわけではありません

ブラックになってしまうため5年~10年程度はクレジットカードが作れないローンが組めないなどの制約はありますが、多くの人は普段通りの生活が送れていますし、周囲にバレてしまって恥ずかしい思いをするということも通常はありません。

確かにクレジットカードが作れない、ローンが組めないという点はデメリットとも言えますが、ここは少し視点を変えてみましょう。
クレジットカードが作れない、ローンが組めないということは、新たな借金を重ねてしまわないためにむしろメリットだと言えるのではないでしょうか。
今後も気軽に借金ができる状態では、また誘惑に負けたり、生活に困ったりしてお金を借りてしまい、新たな借金を作ってしまう可能性が高いです。
自己破産でしばらく借金ができない状態になれば、決意新たに人生をスタートできるかもしれません。

また、不動産は手放さなければならないものの、ローンが残っておらず現在の価値が20万円に満たない車なら手放さなくて済むケースもあります。
携帯電話も、通話料金や分割払いなどをこれまでに延滞をしていなければ使用することができます。
99万円までの現金、20万円までの財産も手元に残すことができます。
自己破産をしていても生活保護を受けることができるため、現在働いていないという人も必要最低限の生活を営んでいくことができるのです。

借金生活をリセットして人生を一からやり直したいという人は、自己破産も一つの選択肢として視野に入れてみましょう。

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自己破産をするためには弁護士に相談をした方が確実

弁護士と相談する女性
先ほど流れをお話した通り、自己破産の手続きは非常に煩雑です。その上長い時間がかかりますし、裁判所にも何度も足を運ぶ必要があります。
これらをすべて自分だけで行うのは困難です。

自己破産について分からない点があった時に誰かに相談したくても、周りの人に相談することはできませんよね。
一人で孤独や不安を抱え、自己破産のための手続きを進めていくのは精神的にも辛いでしょう。
さらに、手続きに失敗して自己破産の免責が下りなかったなどということになってしまっては大変です。

自己破産の手続きは、弁護士に依頼をしましょう。
慣れない書類の記入や裁判所での申立、面接などを代わりに行ってもらうことができますし、裁判所へ出頭する回数を減らすことができます。
何より、確実に迅速に手続きを進めることができるというメリットがあります。

弁護士費用がもったいないと思うかもしれませんが、確実に自己破産の免責が決定すれば、借金を全額返済しなくて済むわけですから、ここは弁護士に依頼をして確実に行いましょう。

「借金でもうどうにもならない、人生終わった……」と思っているなら、弁護士に相談をして自己破産をすることを考えてみてください。
弁護士の中には相談料が無料のところもありますから、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
心機一転、新たなスタートが切れるはずです。

自己破産の弁護士費用

「弁護士に依頼をして自己破産をしたい、でも弁護士費用が気になる。」そのように思っている人も多いと思います。

自己破産にかかる弁護士費用は各弁護士によって異なりますが、数十万円~百万円程度だと言われています。
どこまで弁護士に行ってもらうかによっても、費用は大きく変わってくるでしょう。

さらに、弁護士費用として着手金が明記されていても、それ以外に成功報酬がかかる可能性もありますから、あらかじめ全体でいくらかかるかを把握しておくことが大事です。

「そんな大金は今は支払えない……」という場合には、分割払いに応じてもらえるかどうかもあらかじめ相談してみましょう。

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まとめ

飛び跳ねる女性
自己破産やその後の生活についてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。

自己破産をすると不動産や20万円以上の財産などは処分されてしまいますし、5年~10年の間ブラックのままになるなどのデメリットがあります。
しかし、場合によっては携帯電話や車などはそのまま使うことが可能ですし、アパート暮らしの人は家を失う心配もありません。

つまり、自己破産をしても、これまでとほどんど変わりのない生活を送れるというケースも多いのです。

処分される財産があまりない
という場合には、自己破産を選ぶことはメリットが大きいと言えるでしょう。
自己破産の手続きは難しく、必要な書類も膨大です。自分で行うのは大変困難ですから、借金問題に詳しい弁護士に依頼をしましょう。

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