国民年金が支払えない場合の流れとは?

国民の義務である国民年金を支払わないとどうなる?

国民年金の未納問題は話題になることの多い問題です。
自分たちが年金を受け取るになると、年金制度は破綻しているかも知れないなどという考えのもと支払っていない方もいますが、年金を納めないとどうなってしまうのでしょうか?

会社に勤めている方などが加入する厚生年金は給料から天引きされるシステムとなっていますから、厚生年金加入者が年金を支払わないということはないと思います。
ということで今回は国民年金に絞って調べてみました。

国民年金というのは公的な年金制度であり本来、加入が義務付けられています
「私達が受け取る頃には年金もらえないから払わない」という選択は本来なら不可能なことなのです。
年金を支払える所得があるにもかかわらず、国民年金保険料を支払わない場合は、国が強制的に保険料を徴収する事も可能ということなのです。

国民の義務である国民年金保険料を支払わなかった際はどのように対応されるのかを詳しく調べてみました。

国民年金保険料未納の方への対応とは?

9-2_国民健康保険料未納

●納付奨励
国民年金保険料が数ヶ月にわたり未払い状態にある場合、封書か葉書で保険料納付の案内が来ます。
日本年金機構から業務委託された民間業者からの電話や戸別訪問も行われるようになります。

●最終催告状
納付奨励をしても支払いがない場合には、国民年金の勧奨通知書という最終催告状が届くことになります。
国民年金未納者のうち、十分な所得があると判断去れるにも関わらず、13ヶ月以上支払っていない未納の方に送付されるものになります。
自主的な納付を促す為の最後の通知ですので、期日までに納付が行われない場合は、延滞金の発生しまったり財産の差し押さえをされる可能性もあります。
配偶者や世帯主の財産も滞納処分の対象となる場合があるという内容の通知でもあります。

●督促状
最終催告状の期限までに支払わないと、続いて強制徴収の開始を示す督促状が届きます。
この時同時に行われるのが、法律で連帯納付義務があると定められている世帯主や配偶者にも通知が届くことになります。

●差押予告の通知
届いた督促状に記載されている期限までに支払うことがない場合は差押手続きが始まることが通知されます。
支払いの意思が確認できないと判断され、財産の差押や公売によって滞納保険料を強制的に徴収するという意味の予告が記されています。

●財産差し押さえ決行
十分な所得があったり、たっぷり貯蓄があるのにも関わらず、国民年金保険料を支払わない場合には、実際に強制的な徴収が行われます。

国民年金保険料を免除できる可能性

9-3_免除できる可能性

国民年金の加入が義務だという事を今始めて知ったという人もいるのではないでしょうか。
国民年金の支払いをしないままでいると、強制的な徴収もありえます。
充分な収入や財産がある方は払いたくないと思う気持ちをお持ちの方もいるでしょうが、支払っておいたほうが賢明といえるでしょう。

しかし生活的に極貧生活を強いられているのに年金の支払いは義務だからと言って借金をしてまで支払う必要のあるものではないのではないかととらえられます。

年金の支払いよりも今生活をしていく上で不可欠な支払いだったり、税金のほうが優先順位は高いといえるでしょう。
国民年金を支払うことが困難という場合には国民年金保険料の支払いを免除する制度もあります。

ご自分の収入だけではなく世帯主や配偶者の所得なども条件となります。
学生の方や20代フリーターの方やニートの方。
会社都合での退職などの場合は該当する場合があるので専門機関に相談をしてみることをオススメします。